京都第一

[ダイイチNEWS 02] 離婚に関わる民法などの改正法が施行されました

2026年4月1日から離婚に関わる民法などの改正法が施行されましたので紹介します。

1 共同親権が可能に

これまで親権は、婚姻中は父母の共同親権、離婚後は父母どちらかの単独親権と定められていましたが、今回の改正により離婚後も父母の合意や裁判所の審判(決定)による共同親権が認められることになりました。また子を認知した父も親権者となることができるため、事実婚夫婦で共同親権とすることも可能となっています。

もっとも、共同親権は父母が共同で行使しなければならないため、父母で話し合いが難しい事案ではトラブルの元になります。DVや虐待、父母間の激しい感情的な対立(高葛藤)などがある場合には単独親権を選択すべきです。また、共同親権とする場合でも、さらに監護者を指定するか、親権の分掌を行うかといった取り決めについて協議ができます。

このように親権についてはこれまで以上に複雑な争いになることが増えます。

2 法定養育費制度の導入

養育費はこれまで父母の合意や裁判所の決定がなければ支払いを受けられませんでしたが、法定養育費制度が導入されました。原則として1人2万円の養育費支払義務が当然に発生することになります。また裁判所の決定や公正証書がなくても、直ちに強制執行ができるようにもなりました(先取特権)。

3 面会交流(親子交流)の促進

子どもと別居親との交流をこれまで面会交流と呼んでいましたが、名称が親子交流に変更されました。調停の際には試行的面会交流(正式に合意する前に実際に親子の交流の機会を持ち、調停の参考とするもの)を実施することが促されることとなりました。また、父母以外の親族についても一定の要件を満たせば面会交流が認められることになりました。

4 離婚や親子に関する紛争が複雑に

以上、改正法の重要なポイントをご紹介しましたが、離婚や親子に関する紛争がこれまでよりも複雑になってきました。そのためよくわからないままに合意せず、事前に法律相談を受けることが重要になっています。

共同親権のメリット・デメリットなど、改正法について法律相談でお答えしたり、団体からの学習会依頼も対応しますので当事務所までお気軽にご連絡ください。