大阪高裁で逆転勝訴判決! 中学校教員の過労死事件で、公務災害と認められました。
事件の内容
角隆行先生は、数学の教師として、1978年4月から京都市の中学校に勤務していました。角先生は生徒指導に実績をもち、また、バスケットボールの指導にも力を発揮し、指導校を全国大会に導いたほどでした。1998年、角先生は生徒指導の実績を買われ、問題行動が目立っていた生徒の担任となります。また生徒からの要望により、バスケットボール同好会の指導を引き受け、正式の部への昇格をめざすことになりました。ところが、同年10月末、角先生は抑うつ状態であるとの診断を受けて休職・療養することになりました。しかし、症状は改善せず、同年12月12日午前6時、自死されました。まだ46歳でした。
提訴へ
角先生の妻は、角先生がうつ病に罹患し、自殺するに至ったのは、長時間労働や学級運営のストレスといった公務が原因であるとして、2002年8月1日、公務災害認定請求書を提出しましたが、公務災害であるとは認められませんでした。
そこで、妻は、2007年6月28日、京都地方裁判所に対し、訴訟を起こしました。
公務災害と認めなかった京都地方裁判所判決
公務災害の認定を争う訴訟では、具体的な公務の過重さを立証できるか否かが重要になります。そこで、妻、長女、元教え子2人、元同僚の教員4人のあわせて8人の方の尋問を申請し、角先生の担当学級で学級運営上の問題が発生していたこと、バスケットボール同好会の指導のために休日がとれないほどの長時間労働を余儀なくされていたこと、2学期に入り、学校行事などで立て続けにトラブルが発生したことを明らかにしていきました。また、労働組合が中心となり、ワープロやパソコンに残されたデータや資料をもとに、1998年4月から休職までの労働時間を推計し、証拠として提出しました。
2011年2月1日、京都地裁は、原告が主張・立証した事実関係はほぼ認めながら、結論としては、公務災害とは認定しませんでした。京都地裁は、公務上の様々な出来事を個々別々に評価して単独では過重なストレスになっていないとし、長時間労働についても、それは角先生が生き甲斐をもって取り組んでいたバスケットボール同好会の指導のためのものが大半であるからストレスにはなっていないと判断したのです。その上で、当時は軽快していた長男の病気や、具体的な事実としては何ら認定されていない家庭の事情、さらには、まじめな本人の性格まで持ち出し、うつ病発症は公務によるものではないとしたのです。
大阪高裁で逆転勝訴!
京都地裁の判決は、家族やご本人の性格にうつ病発症の原因を押しつけるという、遺族にとって二重の苦しみを与えるに等しいものでした。妻は大阪高等裁判所に控訴しました。
控訴審では、事実関係の評価方法に力点をおき、連続して起こった複数の出来事は総合評価すべきであること、長時間労働の実態についても正当に評価することを求め、新たに医師の意見書等も提出しました。
その結果、2012年2月23日、大阪高裁は、逆転勝訴判決を言い渡しました。大阪高裁が認めた事実関係や長時間労働の実態は、ほぼ京都地裁と同じでした。しかしながら、大阪高裁は、私たちの主張を取り入れ、ベテラン教員であっても、また、一つ一つは大きなストレスをもたらす公務ではなくても、複数の出来事が同時期に連続して発生すれば、それらがあわさって過重なストレスとなり、うつ病発症となることを認めたのです。
最後に
逆転勝訴を得ることができましたが、それでも、ご遺族の悲しみは消えるものではありません。過労死を生まない社会をめざして、当事務所もいっそうの取り組みを進めていきたいと思います。
当事務所の担当弁護士 岩橋 多恵 大島 麻子