高等裁判所での逆転勝利和解 〜渡辺輝人弁護士の書籍を力に残業代を勝ち取る〜
【1】第一審全面敗訴→受任→控訴審で勝利和解!
この事件は、いわゆる「固定残業代」の有効性が問題となった残業代請求の事案です。といっても、私がご依頼を受けたときにはもう第一審の判決(地方裁判所の判決)は出ていて、「固定残業代は有効」ということで労働者側が全面的に敗訴していました。
受任後直ちに控訴の手続きを行い、主張・立証を重ねました。そして、控訴からちょうど1年後、控訴審(高等裁判所)で、会社から然るべき金額を支払ってもらうという内容の和解が成立したのです。第一審が全面敗訴だったことを考えると、大きな勝利和解と言ってよいと思います。
【2】有効性の争われている「固定残業代」
残業代は、実際に働いた残業時間に応じて支払われるのが原則です。ところが近時、使用者が、毎月定額で残業代を支払う方法を採ることが増えています。あらかじめ「〇時間分」などの残業を想定して、その時間分に対応する残業代を基本給とは別に支払うなどする制度です。「残業手当」などのように分かりやすい名前が付けられていることもありますし、「業務手当」や「外勤手当」など、一見しただけでは残業代とは分かりにくい名前が付けられていることもあります。
こうしたいわゆる「固定残業代」は、それが残業代の支払いとして本当に有効かどうかがしばしば問題となり、多くの裁判例が出されています。固定残業代が「有効」ということになれば、労働者はその制度上想定されている残業時間を超える残業をした場合でなければ残業代を請求することはできませんが、もし「無効」ということになれば、法定労働時間を超えて働いた分の残業代をすべて請求できるうえ、固定残業代として支払われていた部分も基本給に組み込まれて残業代の単価が計算されることになることから、「有効」か「無効」かは非常に大きな違いをもたらします。だからこそ、しばしば有効性が争われているのです。
【3】実は多くの問題をはらんでいた 本件の固定残業代
私が今回担当した事案では、「△△手当」(仮称)という手当てが残業代として支払われていました。この手当てについて地方裁判所は、それが残業代として支払われるのだという点について労働者が説明を受け認識していたというような理由で、「有効」と判断していました。
その段階で受任した私は控訴審での主張・立証方針を考えました。説明があったかなかったか、その内容はどうなのかということはもちろん重要な点ですが、控訴審ですから、新たな観点も必要です(そうしないと、すぐに結審されて同じ判断が出される危険があります)。そこで、会社側が、「△△手当」について「月80時間分の残業代として支給している」と説明していることに着目し、そのような長時間分の固定残業代というものは公序良俗に反するという主張をまず立てました。月80時間の残業といえば過労死ラインそのものですし、月83時間分や100時間分といった時間分の固定残業代については公序良俗違反で無効とする裁判例が既にいくつもあったからです。ちなみに、後で私が計算し直したところでは、実際には80時間分どころか90時間分以上の残業代に相当しており、なおさら問題が大きい仕組みになっていました。こうした主張も結論に影響したと思われます。
また、ちょうど2018年7月19日に固定残業代に関する最高裁判決が出され、結論としては固定残業代を「有効」としたものの、考慮要素が示されていたことから、同判決を踏まえた主張・立証も行いました。最高裁は、固定残業代の想定する残業時間と、当該労働者の実際の残業時間とが「大きくかい離するものではない」ことに言及しているのですが、本件の場合、上記のとおり「△△手当」の想定する残業時間は80〜90時間超ですが、労働者の実際の残業時間は平均して月40時間程度と、「大きなかい離」があったのです。
【4】渡辺輝人弁護士「残業代請求の理論と実務」に支えられて
他にもいくつかの問題点を指摘したところ、裁判所も期日で「本件の固定残業代制度には控訴人が指摘するようないくつかの問題がある」と発言し、和解へとつながりました。控訴審で1年間、合計7回の期日が開かれるということも珍しいことですが、それだけ高等裁判所も真剣に取り組んでくれたということだと思います。
この勝利和解を勝ち取る後押しをしてくれたのが、当事務所の渡辺輝人弁護士の執筆した「残業代請求の理論と実務」という本です。法律専門家の間でも非常に評価の高いこの本がなければ難しい事案だったかもしれません。固定残業代が「有効」か「無効」かによって大きな違いが出てきます。残業代が定額で支払われているような場合は、残業代のエキスパートが所属する当事務所にご相談ください。