まきえや

交通事故の過失割合

交通事故の過失割合

相当数の交通事故では当事者双方に過失が認められます。その場合の過失割合について、裁判所ごとにバラバラの判断では不公平なので、東京地裁の基準が全国の裁判所や賠償実務で使われています。

あなたが自動車を運転して、信号機がなく見通しも良くない十字交差点を直進したところ、左から来た自動車と衝突した場合、以下のケースであなたの過失割合は何%でしょうか。双方、同じ程度の速度とします。

ケース①
双方の道幅がほぼ同じ
ケース②
あなたの道幅7m、相手の道幅9m
ケース③
あなたの道路に一時停止の標識あり
ケース④
相手の道路には交差点の中までセンターラインあり、あなたの道路にはなし

ケース① 60%

道交法では左方優先とされています。これは左側通行と関係しており、仮に右方優先とすると相手の車が自車の先端近くを通過することになり、危険性が大きくなるからです。しかし、裁判所は左方優先よりも速度を重視しており、相手が減速しなかった場合には、逆転してあなたの過失割合は40%に下がります。

ケース② 60%または70%

一方が明らかに広い道路であれば、そちらが優先されます。「明らかに広い」について、最高裁は、運転者が交差点の入口で道幅が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものとしており、個々の事故現場での判断になります。7mと9mでは微妙ですが、明らかに広い道路とされれば過失割合が10%アップします。

ケース③ 80%

但し、あなたが一時停止して左から来る相手の車を認めたけれども、その速度と距離の判断を誤ったという場合には60%に下がります。単に一時停止したというだけでは80%です。

ケース④ 90%

センターラインが交差点の中まで連続して設けられているものは優先道路となり、あなたの注意義務が更に重くなります。

以上は基本割合ですが、様々な修正要素があります。たとえ5%の違いでも、ご本人にとっては重要な問題です。弁護士にご相談下さい。

「まきえや」2019年秋号