まきえや

2025年4月1日からの働く上での法律改正について

2025年4月1日から雇用保険・失業給付や、育児・介護休業制度が改定されました。労働者が安心して再就職活動を行えるようにすることや、男女を問わず育児・介護と仕事とを両立できるようにすることを目的とする改正です。

1 自己都合退職者についての給付制限の緩和

これまで失業給付については会社都合の場合と自己都合の場合とで大きな違いがありましたが、そのうち給付期間の制限(いつから給付を受けられるようになるか)が緩和されました。

原則が「待機期間(支給申請後7日間)満了日の翌日から1か月」となり、さらに教育訓練等を自ら受けた場合は待機期間満了後すぐに給付を受けられるようになりました。

2 出生後休業支援給付・育児時短就業給付の新設

出生後休業支援給付では、出生後一定期間内に両親がともに通算14日以上の育児休業を取得した場合、休業前賃金の約13%が給付されます(既存の育児休業給付と併給)。

育児時短就業給付では、子どもが2歳未満の期間に労働者が時短勤務をした場合、最大で時短期間中の賃金の約10%が支給されます。

3 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

育児の関係では、子の看護休暇の対象となる子どもの年齢を小学校3年生まで拡大し(従前は小学校就学前)、取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖」「入園(入学)式、卒業式」が追加され、所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子どもの年齢が小学校就学前まで拡大されました(従前は3歳未満)。

介護の関係では、介護休暇を取得できる労働者の要件について、従前は継続雇用期間6か月未満の者を除外することができるとなっていましたが、これが撤廃されました。そのため、週の所定労働日数が2日以下でなければ、継続雇用期間にかかわらず介護休暇を取得できるようになりました。

「まきえや」2025年秋号