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離婚後、姓や戸籍はどうなるのでしょうか

離婚・男女問題

Q.離婚後、姓や戸籍はどうなるのでしょうか?
A.離婚が成立し、結婚によって姓を変えた配偶者は、原則として元の姓に戻ることになり、結婚時の戸籍とは別の戸籍となります。これに対し、子の姓や戸籍は自動的に変更されるわけではありませんので、親権者と子とで姓や戸籍が異なる場合もありえます。しかし、これでは社会生活上不便なこともありますので、家庭裁判所で「子の氏の変更」の手続きをすれば、子の姓を親権者の姓に変えることができ、親権者の戸籍に入れることが可能です。

離婚後も、届け出をすれば配偶者は婚姻前の姓を名乗ることもできます。この場合、見かけ上親権者と子の姓は異ならないのですが、子を自分の戸籍に入れるためには、やはり、家庭裁判所で「子の氏の変更」の手続きをする必要があります。

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