取扱業務

任意後見人にはどのようなことをしてもらえるか

高齢者の財産管理

Q.任意後見人にはどのようなことをしてもらえるのですか?
A.後見人は、1.財産管理、2.身上監護、3.それらに関する訴訟行為などを代理します。1.の財産管理と2.の身上管理の具体的内容は、法定後見人と同様です。

それらに関する3.の訴訟行為や被後見人本人が行った契約の取消・無効の主張などもします。ただし、法定後見制度のような取消権は認められていません。

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