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遺言-遺言がない場合

遺言

1.遺言がない場合

いま、遺言が注目されています。なぜ遺言を書く人が増えているのでしょうか。それを知るためには、遺言がない場合のルールを知ることが重要です。

Q.「遺言を書いた方がいい」と言われたのですが、なぜなのでしょうか?
A.みなさんは、自分の死後、自分の財産を誰にどれだけ遺すか考えておられますか。近年、自分の死後の財産の使われ方を決めたいという方が増えています。

しかし、遺言がない場合、遺された財産は原則として法律のルールに従って機械的に分配されることになります。例えば、(1)子どもが数人いる場合、そのうちの1人に会社の財産を全て継がせることはできません。(2)内縁の配偶者や事実上の養子には、財産を遺すことができません。(3)不動産なども相続人全員の共有になってしまいます。

このように、遺言がない場合、あなたの願いどおりの結果にならないおそれがありますから、あなたの願いを実現するために、遺言が必要になるのです。

Q.遺言がない場合は法律のルールに従って財産が分配されるということですが、具体的にはどのようになるのでしょうか?
A.まず、相続人の範囲について説明します。
  • 亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
  • 配偶者以外に、亡くなった方に子どもがいる場合、子どもが相続人となります。子どもがいない場合、亡くなった方の直系尊属(親)が相続人となります。子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
  • それぞれの相続人がどれだけの財産を相続することができるかという点については、法定相続分が定められており、それぞれ次の表のようになります。
    相続人 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
    配偶者+子 1/2 1/2
    配偶者+直系尊属 2/3 1/3
    配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4
    たとえば、配偶者と直系尊属(親)が相続人となる場合、配偶者が3分の2を、親が3分の1を、それぞれ取得することになります。
  • 法律のルールはこのように画一的に定められていますが、相続人間で話し合いを行い、これとは異なる分け方をすることも可能です。これを遺産分割といい、別項で詳しく説明しています。