取扱業務

相続-遺産の分割

相続

4.遺産の分割

亡くなった方が遺言をのこしていた場合、基本的には遺言に従って遺産を相続しますが、遺言がない場合や、遺言があっても相続人全員で合意をした場合には、相続人の話し合いによって遺産を相続することになります。

Q.相続人の間で遺産の分け方を決めたのですが、書面を作成した方がよいでしょうか?
A.遺産のうち、誰がどの遺産を相続するかについて具体的に決めることを、遺産分割といいます。遺産である預金を解約したり、不動産の相続登記をしたりするためには、相続人全員が署名し、実印を押した「遺産分割協議書」が必要になることがあります。また、印鑑証明書の添付も必要です。

ただし、遺産分割協議書の代わりに、不動産を相続しない相続人に、「特別受益を受けていたので相続分はない」との証明書(これを「特別受益証明書」ということもあります)を便宜的に作成してもらい、不動産の相続登記をすることもあります。もっとも、その相続人が実際には特別受益を受けていない場合は、後に紛争になるおそれもありますので、注意が必要です。

後のトラブルとならないよう、遺産分割を行う際には当事務所の弁護士にご相談下さい。

Q.遺産の分け方について相続人間で話し合いがつかないときは、どうしたらよいでしょうか?
A.遺産分割は、まずは相続人同士で話し合って合意することですが、話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停は、話し合いによる解決の手続きですが、調停でも解決ができない場合は、裁判所が、遺産の分割の方法を決定してくれます(これを「審判」といいます)。
Q.相続人の中に未成年者や認知症の人がいる場合、そのまま遺産分割を行うことはできるのでしょうか?
A.20歳未満の未成年者は、単独で遺産分割の合意をすることができません。これは、法律が未成年者に法律行為をする能力を認めていないためです。そこで、相続人に未成年者がいる場合、その親が法定代理人として遺産分割の合意をすることになります。ただし、その親も相続人の1人である場合には、未成年者の法定代理人として合意することはできませんので、また別の手続をとる必要があります。

また、認知症などによって物事の判断能力が完全になくなっている人も、そのままでは遺産分割の合意をすることができません。仮に合意をしたとしても、後から無効となる可能性があります。そこで、成年後見人を選任し、後見人が本人に代わって遺産分割の合意を行うことになります。

Q.亡くなった母の遺産について遺産分割を行ったのですが、後から他にも財産があることが分かりました。どうしたらいいでしょうか?
A.この場合、既に行われた遺産分割を無効として再度遺産分割をすべきか、新しく判明した財産のみを分割するのかが問題となります。

判明した財産が重要で、相続人が当時そのような財産があることを知っていたらこのような遺産分割は行われなかったであろうという場合には、遺産分割が無効とされることがあります。その場合は全体について再度遺産分割を行うべきことになります。

これに対し、遺産分割を無効とする必要はなく、判明した財産についてのみ別途遺産分割を行うことで足りる場合もあります。