取扱業務

隣のエアコンの室外機の音がうるさい

近隣・マンション建築問題

Q.隣のエアコンの室外機の音がうるさい。何とかならないでしょうか?
A. (1) エアコンの騒音や機械の駆動音などによる近隣騒音については、騒音規制法や各自治体で定める公害防止条例が規制基準を設けており、これを超える騒音を発生させてはならないとされています。

京都市でも騒音の環境基準が定められています。(1)道路に面しているかどうか、(2)その地域がどのように利用されているか、(3)時間帯はいつかなどにより基準が分けられており、例えば道路に面しない地域で、もっぱら住居の用に供される地域では、夜間の騒音は45デシベル以下と定められています。

(2) 騒音被害については、まず隣との間で話し合いをして、防音対策を講じてもらうなどで合意をすることが望ましいでしょう。

話し合いがこじれた場合は、保健所や自治体の担当課*1に苦情を申し立てるのもよいでしょう。担当課では、騒音計で測定して、規制基準をオーバーしているとなれば、違反行為を止めるよう指導してもらえます。

それでも騒音がやまない場合、簡易裁判所や府県の公害審査会に調停を申し立てる方法もあります。


  • *1 京都市の場合は環境指導課。

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