取扱業務

隣地の建物の窓から私の家の内部が丸見えに

近隣・マンション建築問題

Q.隣地の建物の窓から私の家の内部が丸見えになりました。なんとかなりませんか?
A.境界線から1メートル未満の場所に窓やベランダなどを設置する場合、目隠しを設置しなければなりません(民法235条)。この要件に当てはまる場合は、目隠しを設置するよう請求することができます。

相手方の窓などが、境界線から1メートル以上離れている場合でも、目隠しを設置する慣習がある地域であれば、同様の請求をすることができます。

このような慣習があるとは言えない場合でも、悪質なのぞき見が行われる場合、隣の建物に多数の人が出入りし、こちらの家の中が丸見えになる場合などは、私生活上の平穏(プライバシー)を保護する目的で、目隠しの設置を要求できる場合があるといえます。

Q&A一覧