取扱業務

借地借家に適用される法律

借地・借家・マンション問題

Q.借地借家に適用される法律にはどんなものがありますか?
A.1992年8月1日(「借地借家法」の施行日)以降に契約を締結した借家契約・建物所有を目的とする借地契約(地上権を含む)には「借地借家法」が適用され、1992年7月31日以前の契約については、旧「借家法」「借地法」が原則として適用されます。ただし、「借地借家法」の適用がある部分もあります。

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