取扱業務

「定期借家契約」となる場合

借地・借家・マンション問題

Q.「定期借家契約」となるのは、どんな場合ですか?
A.定期借家契約の要件は、契約において期間を確定的に定めることで、必ずしも「定期借家契約」という文言が明記される必要はありません。例えば、契約期間のところに「契約終了の通知をすべき期間」の項目がある場合や、「本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、…更新がない…」などと記載されている場合でも「定期借家契約」となるので、注意をしてください。

定期借家契約を結ぶ前に、あらかじめ賃貸人は「定期借家である」との説明をしなければなりません。国交省の標準書式では、借主は貸主から説明を受けた旨を署名押印する欄があります。

定期借家契約を締結するかどうかは賃借人の自由ですから、新たな契約をする場合、賃借人は「定期借家」を拒否することも可能です。借りる人は十分に契約内容を確認してから署名押印するようにしてください。

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