国から石綿(アスベスト)工場に関する賠償金支払いの案内を受け取られた方へ~経験豊富な当事務所が相談料無料で対応いたします~
1 国から石綿工場に関する賠償金支払いの周知が行われます
石綿(アスベスト)工場で働いたことによる肺がんや中皮腫などの被害については、一定の要件を充たせば訴訟提起の上で国が賠償金を支払う制度がありますが、残念ながら十分に知られていないのが現状です。そこで厚生労働省は、10月以降、和解手続きの対象となる可能性のある方(石綿=アスベスト工場の元労働者やそのご遺族)に訴訟提起を促す通知を送付することを決めました。
国から下のような緑色のリーフレットが届いた方は、国から賠償金を受け取れる可能性が高い方です。当事務所は同様の国賠訴訟の経験と実績があります。また建設アスベスト訴訟にも長年取り組んでおり、アスベスト問題への蓄積も多数あります。必要な書類を集めることから当事務所が全面的にサポートしますので、一度ご相談ください。相談料は無料です。
2 賠償金を受けることができる要件
賠償金を受けるためには、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を充たすことを確認した上で、訴訟の中で和解手続きを経る必要があります。
和解の要件は、次のとおりです。
1958(昭和33)年5月26日から1971(昭和46)年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト工場において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
※ すでに労災からの給付や勤め先企業からの見舞金などを受け取っている場合であっても、対象となります。その結果、アスベストによる健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を受けたこと
提訴の時期が損害賠償請求権の行使期間内であること
賠償金の額は、次のとおりです。
じん肺管理区分の管理2で合併症のない場合 ・・・ 550万円
(じん肺管理区分についての説明は、末尾に記載しています)管理2で合併症がある場合 ・・・ 700万円
管理3で合併症がない場合 ・・・ 800万円
管理3で合併症がある場合 ・・・ 950万円
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 ・・・ 1150万円
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 ・・・ 1200万円
石綿肺(管理2・3で合併症あり、または管理4)、 肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 ・・・ 1300万円
3 今回国からリーフレットが送られる方々
リーフレットが送付される石綿工場の元労働者やそのご遺族の方々は、次の2314人と発表されています。このうち756人には10月上旬には送付される予定です。
石綿工場と考えられる事業場であり、かつ、石綿ばく露作業を国の責任期間内に行っていた可能性のある事業場において、石綿関連疾患による労災支給決定された方(石綿特別健康被害救済法による特別遺族給付金の受給者を含む)のうち、国の責任期間内に石綿ばく露作業に従事していた可能性のある方
じん肺管理区分決定者のうち、石綿によるじん肺管理区分決定者であり、石綿工場と考えられる事業場で、かつ、石綿ばく露作業を国の責任期間内に行っていた可能性のある事業場において、「じん肺管理区分決定(管理2~4)」を受けた方
これってアスベスト被害?と思われたら
今回の周知の対象となっていない方でも、石綿工場で働いていたり建設現場で働いていたりしたことがあり、肺がんや中皮腫などに罹患された方やそのご遺族の方は、労災申請などの方法によって給付金や賠償金が受け取れる可能性があります。当事務所はこのような方々からもご依頼をお受けしてサポートしておりますので、「これってアスベスト被害?」と思われたら、お気軽にご相談ください。