特集 アスベスト被害・建設アスベスト京都訴訟

建設現場で働き、肺がんや中皮腫などの病気を発病された方は、国や建材メーカーから賠償金を受け取れる可能性があります。
最高裁での勝訴判決や国との間での基本合意書を締結した弁護団に所属!
労災申請から、国・企業との対応まで完全サポート!資料の収集もお任せください!

 当事務所では長年アスベスト問題に取り組んでいます。労災認定に始まり、工場型アスベスト被害の国賠訴訟や企業責任の追及、建設アスベスト訴訟に注力し、日々活動しています。
 アスベスト問題は、専門的知識や経験、そして多くの資料が必要です。「なにをしたらよいのか分からない」「どんな資料が必要なのか」といったお話もうかがっておりますが、そのようなところから当事務所が全力でサポートいたします。
 アスベストによる被害は肺がんや中皮腫など、いずれも重篤です。これまで多くの方々に寄り添って参りましたが、治療に専念していただくためにも、様々な手続きについては弁護士の力が必要だと考えています。まずはご相談の上、労災申請から国・企業の責任まで、当事務所にお任せ下さい!

【労災認定など】

 仕事中にアスベストに曝露したことが原因で肺がんや中皮腫などのアスベスト関連疾患を発症した場合、労働基準監督署に労働災害としての申請を行うことで、医療費や休業補償などさまざまな給付を受けることができます。
 当時雇用関係のある「労働者」であればもちろんですし、個人事業主等であっても「特別加入」をしていれば大丈夫です。また、建設現場で働いておられて就労関係が必ずしもはっきりとはしていない場合であっても、工夫を凝らすことで労災認定を受ける可能性が出てきます。
 当事務所では多くの建設作業者の労災認定を支援し、また勝ち取ってきました。そうして認定された職種は、大工、内装工、電工、吹付工、左官工、解体工、現場監督など様々です。
 労災申請の手続きをどのように行うかは、その後の手続きとの関係でも非常に重要です。当事務所では、先の手続きを見据えて労災申請段階からサポート致します。

【建設アスベスト訴訟】

 建設現場で働き、肺がんや中皮腫などのアスベスト関連疾患を発症された方やそのご遺族は、国だけでなく建材メーカーなどからも賠償金を受け取れる可能性があります。
 建設現場では、アスベスト建材という形で大量のアスベストが長年にわたって使われ続けてきました。そのため、大工や左官、電工、内装工など建設現場で働いた方は多かれ少なかれアスベストに曝露し、被害を受けている方が出ているのです。ところが、建材メーカーはアスベストの危険性を古くから知っていたのに何の警告表示もせずに製造・販売を続けて莫大な利益を上げ、国も何の規制もしないどころか逆にアスベスト建材の使用を推奨してきました。そのことの責任を問うて、2008年以降、全国各地で取り組まれているのが建設アスベスト訴訟です。
 当事務所からは、東京・神奈川に続いて2011年に京都地裁に提訴し、全国で初めて建材メーカーの責任を認めさせるとともに、大阪高裁では「全員救済」を勝ち取り、最高裁判所でも国と企業の責任を認めさせた京都訴訟の弁護団に4名が参加しています。弁護団長や建材メーカーの責任の主担当も在籍しており、建設アスベスト問題に精通しています。
 国との間で建設アスベスト問題の解決に向けた基本合意書も締結しました。

・国から賠償金を受け取れる要件

① 1975年10月1日(吹付作業は1972年10月1日)から2004年9月30日までの間に、屋内の建築作業現場で就労していたこと(労働者だけでなく一人親方・中小事業主なども含みます)
② 石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患し、労災認定または石綿救済法認定を受けたこと
を要件に、最大で1300万円の解決金を受け取れる可能性があります。

・建材メーカーの責任の概要

① 1974年1月1日(吹付作業は1972年11月1日)から2004年9月30日までの間に、屋内の建築作業現場で就労していたこと(労働者だけでなく一人親方・中小事業主なども含みます)
② 職種や作業内容、建材のシェアや用途など諸般の事情を考慮し、当該建材メーカーの製造・販売した建材を取り扱ったことないしその可能性が認められること
③ 石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患し、労災認定または石綿救済法認定を受けたこと
を要件に、建材メーカーの責任を認める。

 これまでに責任が認められた建材メーカーは、エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、日本バルカー工業、ノザワ、エム・エム・ケイの10社です。

・国や建材メーカーの責任が認められた職種

 吹付工、ブロック工、大工、内装工、電工、配管工、左官工、塗装工、タイル工、ダクト工、サッシ工、シャッター工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、保温工、築炉工、エレベーター工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、現場監督
※これにあたらない屋外工なども工夫次第で補償を受けられる可能性がありますので、ご相談ください。

【工場型アスベスト被害の国賠訴訟】

 2014年10月9日の最高裁判決に基づき、国は、アスベスト工場の元労働者やその遺族との関係で、訴訟上の和解によって損害賠償金を支払う方針を示しました。裁判所への訴訟提起が必要ですが、一定の要件を充たせば和解手続により賠償金が支払われる仕組みです。
 当事務所は、この仕組みに基づいて救済を実現した実績があります。

・和解の要件

① 1958年5月26日から1971年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき工場内において、労働者として、石綿粉じんに曝露する作業に従事したこと
② 石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)に罹患したこと
③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

・国から支払われる賠償金の額

 症状などにより、550万円~1300万円

【企業責任】

 労働者として働いている間にアスベストを取り扱い、そのことによって肺がんや中皮腫などのアスベスト関連疾患を発症した場合、当時の使用者に対し、雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を行うことができます。
 当事務所は長年にわたり多数の労災事件を取り扱ってきましたので、その豊富な経験が、アスベストに関連する企業責任の追及にも力を発揮しています。

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