活動紹介

建設アスベスト訴訟、最高裁判決!

1 建設アスベスト訴訟で初の最高裁判決

2021年5月17日午後3時、最高裁判所大法廷-2018年から始まった建設アスベスト訴訟の最高裁判決がついに出されました。

私たちが裁判の当初から目標に掲げていた、①一人親方(労働者ではない個人事業主、零細事業主など)に対する国の賠償責任を認めさせる、②建材メーカーの賠償責任を認めさせる、という2点について私たちの主張を基本的な部分で認め、国と建材メーカーの責任を広く、多様に認める歴史的な最高裁判決となりました。

既に国と建材メーカーに責任があることは手続き的には確定していたため、今後の救済との関係で、最高裁が、判決の中で、どのような理由付けをするかが最大の注目ポイントでした。

2 国の責任について

(1) 期間  1975年10月1日(例外あり)~2004年9月30日

国の責任について最高裁判所は、1975年(昭和50年)10月1日(ただし、明確には判断していませんが、吹付工についてはそれよりも早い1972年(昭和47年)10月1日と考えられます。)から2004年(平成16年)9月30日までの間に建設現場で就労した作業者との関係で、賠償責任を認めました。

その期間内に就労していればよく、例えば2004年以降も働き続けている方や、2003年から働き始めたというような方であっても国の責任が認められることになります。

(2) 違法事由  マスクの着用義務付け・警告表示の義務付け

違法が認められた点は、アスベスト曝露作業に従事する方に防じんマスクを着用させる義務を罰則をもって課さなかったこと、アスベストの危険性などについてアスベスト建材や建設現場への警告表示を義務付けなかったこと、です。

(3) 救済対象  労働者+一人親方(個人事業主など)

救済の対象となる方は、会社などに雇用されていた労働者だけではなく、独立して仕事を行っていた個人事業主や零細事業主なども含む、基本的には建設現場で働いて石綿粉じんに曝露した方のすべてとなります。

(4) 対象職種  屋内作業者(屋外工も可能性あり)

救済の対象となる方の職種については、屋外工を除くすべてと言って差し障りはないでしょう。例えば解体工なども救済対象となります。

ただし、「屋外工」といっても様々な方がいらっしゃいます。屋外で作業をすることが多かったが屋内で作業をすることもあったという方もおられると思います。そのような方は、今後、工夫していくことで救済範囲に入る可能性が十分にあると私たちは考えています。

3 建材メーカーの責任について

(1) 期間  1975年10月1日(例外あり)~2004年9月30日

判決では明示されていませんが、国の責任と基本的に同一の期間と考えられます。

(2) 違法事由  警告表示の義務付け

違法が認められた点は、アスベストの危険性などについてアスベスト建材への警告表示を行わなかったことです。

(3) 責任が認められた建材メーカー  シェア上位企業10社(+α)

今回、最高裁の一連の判断によって賠償責任が確定した建材メーカーは以下の10社で、いずれも、かつてアスベスト建材市場で大きなシェアを占めていた企業です。

エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、日本バルカー工業、ノザワ、エム・エム・ケイ

これらの建材メーカーについて、最高裁判所は「共同不法行為」(民法719条1項後段類推適用)による責任を認めました。建設現場では多種多様なアスベスト建材が使われるため作業者はさまざまなアスベスト建材から発生したアスベスト粉じんに曝露する上、作業者は現場を転々と渡り歩き年間で100件程度の現場で作業を行うことも珍しくないこと、アスベストは曝露から発症まで数十年もかかるため記録が残っていないこと、などの多くの理由から、いま、どの建材メーカーの建材からアスベストに曝露したかを特定することは事実上不可能です。そうした事情を考慮し、最高裁は、シェアなど諸般の事情を考慮して使用した可能性の高いアスベスト建材を絞り込む方法によって建材メーカーの責任を認めることができると判断したのです。

被害救済という観点から大きな意義がある判断となりました。

(4) 対象職種  屋内作業者(屋外工・解体工は対象外)

建材メーカーの責任が認められる可能性のある職種は、屋内作業者は基本的に問題がありませんが、屋外工と解体工は難しいと言わざるを得ません。屋外工については建材メーカーの予見可能性が否定され、解体工については警告表示による結果回避可能性が否定されてしまったからです。

しかし、もっぱら屋外作業に従事したわけではないという方や、解体作業以外にも屋内作業を行っているという方であれば、そういった点を捉えて建材メーカーの責任が認められる可能性が十分にあると私たちは考えています。

4 すべての被害者の救済に向けて

最高裁判決で私たちが目標としていた①一人親方に対する国の賠償責任、②建材メーカーの責任、の双方を勝ち取ることができたことは、極めて大きな意義があると思います。今回の一連の最高裁の判断を受けて、すでに報道されているように、国もようやく救済制度の構築へと動き出しました。制度が実現すれば早期に救済を受けることができるため、これまた大きな意義があります。

しかし、最高裁判決で終わりというわけでは決してありません。裁判に加わっておられない方もたくさんおられますし、今後残念ながら被害が顕在化する方もおられるでしょう。できあがる救済制度に建材メーカーがどのように関与することになるのか、まだ予断を許しません。救済制度に国が支出するというのは私たちの血税から支出されるということに他なりません。危険な製品を売り続けて儲けを上げてきた建材メーカーにこそ責任を取らせなければ、真の救済制度とはいえないのです。

真の救済制度を実現し、最後の一人が救済されるまで、歩みを止めてはなりません。今回の判決を機により一層頑張りたいと思います。

5 労災から国への補償金の請求、建材メーカーの責任追及まで

当事務所は、アスベスト問題に日々全力で取り組んでいます。労災への申請から国への補償金の請求手続き、さらには建材メーカーの責任追及まで、あらゆる面でサポートいたします。

ぜひご相談ください。詳しくはこちらをご覧いただければと思います。