ついに建設アスベスト訴訟の最高裁判決の日程が決まりました。5月17日月曜日の午後3時、神奈川訴訟・東京訴訟・京都訴訟・大阪訴訟の4件の訴訟がいずれも同じ日・時間に指定されました。
これにより、建設アスベスト訴訟における初めての最高裁の判断が一斉に示されることに決まったのです。
といっても、内容的には大きなところは既に最高裁の受理・不受理の決定によって明らかになっています。
① 国が労働者との関係で遅くとも昭和50年以降(昭和47年ころまで遡る可能性があります)、責任を負うこと
② 国は、同様に、一人親方や個人事業主などの労働者ではない建設作業者との関係でも責任を負うこと
③ 建材メーカーには、遅くとも昭和50年以降(昭和47年ころまで遡る可能性があります)、製品への警告表示を怠ったという注意義務違反があること
④ シェアや就労実態その他の事情を総合考慮して、建材メーカーが共同不法行為責任を負うこと
などは既に確定しており、最高裁判決によってどのていどまで具体化されるか、あるいはその他の様々な論点についてどこまで統一的は判断がされるかなどが注目されます。
内容については判決後できるだけ早くにお知らせしたいと思います。
なにより最高裁判決を契機として被害者の掘り起こし・救済が一層進む可能性があります。当事務所でも引き続き取り組みたいと思いますので、お気軽にご相談ください。