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相続放棄はいつまでにしなければならないか?最高裁の出した結論は・・・

相続放棄はいつまでにしなければならないか?最高裁の出した結論は・・・

2019年8月9日の最高裁判決

Aさんが亡くなりましたが、Aさんには借金がありました。そこでAさんを相続(一次相続)したBさんは相続放棄をするかどうかを検討していたのですが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする前に亡くなってしまいました。Bさんを相続(二次相続)したのがCさんです。しかし、Cさんは、BさんがAさんを相続していたことを知りませんでした--。

さてこのとき、Cさんは、Aさんの借金について、いつまでに相続放棄の手続きをすればよいでしょうか?

①Bさんの死亡を知ったとき(Bさんを相続したとき)から3ヶ月以内

②BさんがAさんを相続していたと知ったときから3ヶ月以内

このようなケースについて、2019年8月9日、最高裁判所が初めての判断を下しましたので、ご紹介します(結論としては②の立場を採っています。)。

相続放棄について

相続とは、亡くなった人(被相続人)の地位を原則として包括的に承継することですから、亡くなった人のプラスの財産はもちろん、マイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、亡くなった人に借金があった場合などには、相続をしないこと、つまり「相続放棄」をすることを考えることになります。

この「相続放棄」についての民法の条文は次のようになっています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内に手続きをしなければならないとされていますが、そのときの注意点や3ヶ月という期間の延長についてはこちらをご覧ください。

https://www.daiichi.gr.jp/services/inheritance/p-27/#i1

「再転相続」

ところで、親族が相次いで亡くなった場合など、相続が立て続けに発生することが時々あります。最初の相続について既にきちんとした相続手続きが行われていたり、逆に相続放棄の手続きが完了していれば問題はありませんが、次の方がすぐになくなった場合のように、そのような手続きが何もされないまま次の相続が発生することもあります。これが今回のケースで、Aさんが亡くなり、相続したBさん(一次相続)が相続放棄等の手続きをする前に亡くなってしまい、Cさんがさらに相続(二次相続)したわけです。この場合のCさんは「再転相続人」と呼ばれたりもします。

この再転相続のケースでは、㋐一次相続と二次相続について、相続とその放棄とをCさんは選択できるのか、㋑「3ヶ月」の期間はいつからスタートするのかなどが問題となります。

相続の選択

㋐の問題については、以下のように、基本的にはCさんは相続するか(相続を承認するか)放棄するかを選択できるとされています。

いつまでに相続放棄をしなければならないか-民法の条文-

では、再転相続のケースで、㋑「3ヶ月」の期間はいつからスタートするのかについてはどうでしょうか。仮に一次相続についてBさんが相続開始を知ったときをスタートとし、Bさんに与えられた期間内にCさんも決めなければならないとすると、例えばAさんが亡くなって2ヶ月半後にBさんも亡くなった場合、Cさんは、残る2週間で決めなければならないということになってしまいます。

これではCさんに酷ということで、民法は次のように定めています。つまり、CさんがBさんの相続の開始があったことを知ったときからスタートするとしているのです。

第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

もっとも、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈についてさらに見解が別れていました。①Bさんの死亡を知ったとき(Bさんを相続したとき)から3ヶ月以内なのか、②BさんがAさんを相続していたと知ったときから3ヶ月以内なのか、という点です。

これまでは①が通説でした。その理由は、Cさんは、Bさんの相続人になったことを知った時点で、Aさんが亡くなってBさんが相続人になったことやAさんの遺産の内容についてまで調査することができたし、調査すべきだったからというものです。

いつまでに相続放棄をしなければならないか-最高裁判決-

しかし、今回の最高裁判所の判決では①の見解を採らず、②の見解を採りました。これは、相続の承認または放棄のいずれかを選択する機会を保障する民法916条の趣旨を重視したためです。

このような解釈はCさんにとっては有利となります。Bさんの相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしていなくても、Aさんについても相続したことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすればよいからです。当該裁判で問題となったケースでも、Cさんは、Bさんが亡くなったことは以前から知っていましたが、Aさんの借金については裁判所から強制執行に関する書類が届いて初めて知ったところ、そのような場合でも書類が届いてから3ヶ月以内に相続放棄をすれば問題ないとされました。

実は上記「相続の選択」に関して1988年6月21日に最高裁判所が判決を出しており、そのときにも相続人による相続の承認・放棄の自由をできる限り尊重すべきとの立場を示していましたので、今回の最高裁判決もそれと一貫した立場に立つものということができると思います。

相続放棄については弁護士にご相談ください

相続放棄には注意すべき点が他にもあります。相続放棄をする場合、葬儀費用はどうすればよいのか?最後の入院費用くらいは支払ってもいいのか?相続人が借りていた借家の明渡しは?「3ヶ月」のスタートをどの時点と考えればよいのか?などなど。

相続放棄の効力が否定されると借金をすべて相続することになってしまい、大きな影響がありますから、万が一のことがないよう、弁護士に相談されることをお勧め致します。