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ヘイトスピーチに名誉棄損罪を適用した初めての有罪判決、しかし・・・

ヘイトスピーチに名誉棄損罪を適用した初めての有罪判決、しかし・・・

ヘイトスピーチに名誉棄損罪の成立を認めた初めての判決

2019年11月29日、京都地方裁判所で、「ヘイトスピーチ」を名誉棄損と認め、行為者に罰金50万円に処する旨の有罪判決が下されました。

「ヘイトスピーチに名誉棄損罪を初めて適用して起訴」のとおり、ヘイトスピーチが名誉棄損罪により起訴されたのは初めてのことであり、当然、名誉棄損罪により有罪判決となったのも初めてのことです。この意味で、今回の判決は意義あるものといえます。

ヘイトスピーチについての理解を欠いた問題ある判決内容

しかし、判決の内容を見ると、残念ながら非常に不十分なものとなっています。

まず、行為者の発言がヘイトスピーチ(民族差別)にあたるかどうかの明言を避けていること、次に、なによりも、行為者の発言について公益目的を認めていることが問題です。

1点目の、行為者の発言がヘイトスピーチ(民族差別)にあたるかどうかの明言を避けている点については、事件の主眼はあくまでも名誉棄損罪の成否であり、ヘイトスピーチ該当性そのものではないため、刑事手続きという性格上やむを得ない部分もないとはいえません。その意味では、ヘイトスピーチの点についても十分な主張・立証を尽くすことのできる民事手続きの方が適切な審理・判断が行われる蓋然性は高いかもしれません。

2点目の、行為者の発言について公益目的を認めたという点は、1点目とも関連しています。ヘイトスピーチ該当性について十分な主張・立証が行われていれば、その発言に公益目的があるということにはならないでしょう。しかし、より根本的には、ヘイトスピーチやその害悪について裁判所がどれだけきちんと理解していたのかということが懸念されます。2009年に発生した京都朝鮮第一初級学校ヘイトスピーチ事件以降、ヘイトスピーチに対する社会の理解が進み、2016年にはいわゆる「ヘイトスピーチ対策法」が成立、各自治体でも条例の制定等に向けた動きが進んでいます。このような意識の変化をきちんと理解しておらず、社会の流れに水を差しかねないどころか、かえって「裁判所のお墨付きを得た」としてヘイトスピーチを助長しかねない、大きな問題のある判決と言わざるを得ません。この意味では、今回の判決は「ない方がまし」とさえ言えるかもしれません。

時代の流れを巻き戻さないために

前回の民事事件以降、ヘイト被害の重大性・特徴をどのように明らかにし、理解してもらうのかということはいつも課題となっていました。今回もそこがネックとなってしまった形です。

判決の内容を聞いたときの私の最初の感想は、「いったい今は何年前の日本なのだろう」というもの。ヘイトスピーチという言葉さえ知られていなかったような時代に巻き戻してしまう、そんな今回の判決をそのままにしておくことはできません。ヘイトスピーチを社会からなくしていくため、この判決を何としても是正してほしいと思います。