取扱業務

元恋人からつきまとわれている

離婚・男女問題

Q.元恋人からつきまとわれているのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.つきまといなどの行為については、「ストーカー行為等の規制などに関する法律(いわゆる「ストーカー規制法」)によって、規制がなされています。具体的には、特定の相手方につきまとったり、待ち伏せしたり、住居、勤務先を見張ったり、面会や交際を強要したりなどの行為が規制の対象になっています。

ただ、ストーカー行為と、恋愛感情に基づく行為との区別は難しく、不当に規制することは、個人の恋愛の自由を制限してしまう可能性があります。そこで、上記の行為については、「特定の者に対して恋愛感情や行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的」が必要とされ、また、複数回にわたって繰り返し行われ、その程度も、被害者の身体の安全や住居の平穏などが著しく害されるような不安を感じさせるようなものなどに限定されています。

このようなストーカー行為は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになっています。ただ、ストーカー行為については、親告罪といって、被害者らから警察などに対しての申告がなければ、刑事裁判として起訴することはできません。まずは、最寄りの警察に相談するとよいでしょう。

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