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離婚したら相手の年金の半分がもらえるのでしょうか

離婚・男女問題

Q.離婚したら、相手の年金の半分がもらえるのでしょうか?
A.2007年4月1日より、この日以後に成立した離婚について、当事者が合意すれば、配偶者間で厚生年金の標準報酬額を最大2分の1まで分割できるとする年金分割の制度ができました。また、2008年5月1日以後に離婚が成立した場合で、同年の4月1日以後に国民年金の3号被保険者だった期間がある配偶者は、合意がなくとも2分の1の割合で同年4月1日以後の厚生年金の標準報酬額の分割を受けることができるようになりました。結婚後女性が専業主婦となる場合が多いことや、共働きであっても男女の賃金差が大きいことから、離婚によって、女性が年金の受給の点で不利益となることを解消しようとする制度です。

分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬額ですので、国民年金の老齢基礎年金の額には影響しません。従って、単純に年金額が半分になるわけではありません。既に年金を受給されている方や、年金受給開始が近い方の場合は、ねんきん事務所で分割後の具体的な年金額を算定してもらえます。

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