取扱業務

カードの盗難・偽造などで預金が引き出された場合

消費者被害

Q.カードの盗難・偽造などで預金が引き出された場合、泣き寝入りするしか…?偽造などで預金が引き出された場合、泣き寝入りするしか…?
A.2006年に施行されたいわゆる「預金者保護法」によって、普段からカードや暗証番号の管理をしっかりと行っていれば、その損害は金融機関が負担し、預金者が負担を負うことはなくなりました。ただし、預金者に過失がある場合には必ずしも全額保護されるわけではありません。

まず、過失がない場合には、100%補償されます。

次に、軽い過失がある場合、偽造カードについては100%補償を受けることができますが、盗難カードについては75%の補償しか受けることができません。軽い過失のある場合とは、暗証番号を生年月日にしておりしかも生年月日が分かる書類と一緒にカードを保管していた場合などです。

預金者に重過失がある場合には、一切補償を受けることはできません。重過失のある場合とは、次のような場合です。

  • 1. 他人に暗証番号を知らせた
  • 2. 暗証番号をカードに書いた
  • 3. カードを安易に第三者に渡した

これらを踏まえ、次のような点には十分注意してください。

  • (1) 暗証番号は、生年月日や自宅・職場の電話などの分かりやすい番号を避ける。
  • (2) 他人に番号を教えない。
  • (3) 暗証番号をカードに書かない。
  • (4) カードを他人に渡さない。他人にカードが渡った原因が自分にあるような状況を作らない。
  • (5) 車の中に貴重品を置いたり、カードと免許証などを一緒に保管したりしない。
  • (6) 紛失・盗難を知ったら、即刻金融機関に届ける。

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