取扱業務

建物が古くなり倒れてしまいました

借地・借家・マンション問題

Q.建物が古くなり倒れてしまいました。賃貸借契約はどうなるのでしょうか?
A.火事・水害・地震などで借家がなくなってしまった場合、これを建物の滅失といいます。この場合には借家権はなくなり、借家人は立ち退かなければなりません。借家が修復可能な程度に残っている場合、その程度によって滅失を判断することになります。

借家が自然に古くなり建物本来の役目を果さなくなることを朽廃(きゅうはい)といいます。朽廃寸前の家屋について、家主の大修繕の必要を解約の正当事由ありと認めて、借家人に明け渡しを命じたケースがあります。このようなことを回避するためには、借家人は日頃から家屋の修繕を心がける必要があるといえます。

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