裁判で被害者が心情や意見を述べる際、配慮されますか
刑事事件等
Q.裁判で、犯罪被害者が自分の心情や意見を述べる際、どんな配慮がなされていますか?
A.犯罪被害者が法廷で証言などをする場合、次のような配慮がなされています。
裁判では、被害者やその遺族に、事件に関連する事実や被告人に対する気持ちを証言してもらうことがあります。このような場合の被害者保護制度には次のものがあります。
(1)証人付添人
被害者やその遺族が証人として証言する場合、不安や緊張を感じ、精神的被害を悪化させるおそれがあります。この不安や緊張を軽減するために、証言中に弁護士などが証人に付き添うことができます(刑訴法157条の2)。
(2)証人の遮蔽措置
証人と被告人または傍聴人との間に衝立を置くなどの遮蔽措置をとることにより、被害者が証人として被告人や傍聴人の面前で証言する場合の精神的圧力を軽減することができます(刑訴法157条の3)。
(3)被告人の退席・退廷
証人が、被告人の面前では圧迫を受け十分な供述をすることができないときは、被告人を退廷させることができます(刑訴法304条の2)。
(4)傍聴人の退廷
証人が、特定の傍聴人の面前では圧迫を受け十分な供述をすることができないときは、その傍聴人を退廷させることができます(刑訴規則202条)。
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