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息子が家庭裁判所から受けた「観護措置」とは

刑事事件等

Q.息子が家庭裁判所から受けた「観護措置」とはどのようなものですか?
A.少年事件の場合、検察官は、原則として「勾留に代わる措置」を請求しなければなりません(少年法43条1項)。この勾留に代わる措置というのは、成人の勾留と異なり、少年の身体は少年鑑別所に収容され、身体拘束期間は10日で、延長がありません。その後、少年事件の場合は、すべての事件が家庭裁判所に送られることになります。

家庭裁判所は、審判のために必要があると認めるときは、少年の身体が送られてきてから24時間以内に監護の措置(家庭裁判所調査官の監護に付すこと、または、少年鑑別所に送致すること)を決定します。家庭裁判所調査官の監護に付された場合には、少年の身体は直ちに釈放されますが、少年鑑別所に送致された場合には、少年の身体は引き続き拘束されます。少年鑑別所に送致された場合の身体の拘束期間は原則として2週間ですが、必要あるときは4週間まで延長ができるとされており、実情は延長される場合がほとんどです。さらに、一定の重大な事件で、証人尋問、鑑定、検証などが行われる事件については、最長8週間まで延長されることがあります。

家庭裁判所に送致された少年のために、付添人をつけることができます。

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