取扱業務

「当番弁護士」とは

刑事事件等

Q.「当番弁護士」とは、どのような制度でしょうか?
A.当番弁護士制度とは、全国各地の弁護士会が毎日当番の弁護士を決めておき、逮捕・勾留された被疑者・被告人やその家族・知人などからの要請があった場合、待機している当番弁護士が1回に限り無料で接見(面会)に行ってくれる制度です。

当番弁護士は、黙秘権(自己の意思に反して供述を強要されない権利)など被疑者・被告人の重要な権利について説明したり、不当に処罰されることがないようにアドバイスをし、また今後の刑事手続の流れをわかりやすく説明、起訴・不起訴の事件の見通しの説明、あるいは家族などへの連絡をします。また、いろいろな不安や疑問についても答えたり、弁護士費用(私選の場合)の説明をしてくれます。

京都弁護士会の場合、当番弁護士専用電話*1に申し込みます。平日の午前9時~午後5時であれば、弁護士会の担当職員が直接応対してくれます。それ以外の時間帯は留守番電話(用件を録音します)になっていますが、いずれの場合でも、当番弁護士は原則として24時間以内に接見を行ってくれます。申込者が被疑者・被告人以外の場合には、当番弁護士から接見した内容について連絡してもらえます。


  • *1 京都弁護士会の当番弁護士専用電話 075-212-0010

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