取扱業務

「公判前整理手続」とは

刑事事件等

Q.「公判前整理手続」とは、どのようなものですか?
A.裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うために必要があると認めるときは、検察官および被告人・弁護人の意見を聞いて、第1回公判期日前に、決定で、公判前整理手続に付すことができます(刑訴法316条の13以下)。

裁判員裁判の場合、国民に審理に参加してもらうため、審理に要する期間をあらかじめ明らかにしておく必要があることから、すべての事件で公判前整理手続を行うことになっています。

この公判前整理手続では、検察官と弁護人の双方が争点を明らかにし、証拠の請求をし、裁判所は証拠の採否を決定し、その採用した証拠の取調べの順序なども決め、審理計画を立てることになります。このようにして審理計画を立てた後に、第1回公判が開かれます。なお、公判前整理手続は非公開ですので、一般の人は傍聴できません。

Q&A一覧