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息子が警察に逮捕されました

刑事事件等

Q.息子が警察に逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
A.逮捕とは、被疑者(マスコミでは「容疑者」と呼ばれています)の身体を強制的に拘束し、引き続き短時間の拘束を継続することです。被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり(理由性)、かつ逃亡または罪証隠滅(証拠を隠すこと)のおそれ(相当性)がある場合に認められます(刑訴法199条1項)。警察官が裁判官に逮捕状を請求し、裁判官の発布した逮捕状の執行として逮捕が行われます(これを「通常逮捕」といいます)。通常逮捕の他に現行犯逮捕がありますが、これは現に犯罪が行われているか、終了直後の犯人の逮捕のことをいい、一般私人もすることができます(同法212、213条)。

逮捕されると、被疑者は、通常、手錠をかけられて警察の留置施設(代用監獄)に連れて行かれます。このとき、被疑者に対し直ちに犯罪事実の要旨および弁護人選任権を告げて、弁解の機会を与えなければなりません。警察が被疑者の身体を拘束できる持ち時間は2日間(48時間)であり、さらに捜査のため留置継続の必要がある場合には、被疑者の身体を検察庁に送らなければなりません(これを「身柄送検」といいます)。

送検を受けた検察官の持ち時間は1日間(24時間)とされています。従って、逮捕により被疑者の身体を拘束できる期間は最大で3日間(72時間)となっています。

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