未成年の息子が逮捕されました
刑事事件等
Q.未成年の息子が逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
A.未成年者(20歳未満)の少年が犯罪を犯した場合には、少年法が適用されます。少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としています(少年法1条)。これは「保護主義」と呼ばれ、非行という過ちを犯した少年に対して、その更生の可能性を信じ、少しでも早く立ち直ってもらいたいという考え方です。成人事件に対する「刑罰主義」とは基本的に理念・目的が異なっています。そこでは、少年の主体性や自立性が尊重され、少年の成長を手助けするのが国の責務といえます。
逮捕の要件や拘束時間は成人と同じですが、少年の逮捕はやむを得ざる場合に限定されています(犯罪捜査規範208条)。満14歳未満の少年は「触法少年」と呼ばれ、刑事責任能力がない(刑法41条)ことから逮捕はできませんが、児童相談所に通告され、児童相談所を中心とする手続となります。成人と同様に、逮捕された少年のために弁護人をつけることができます。
Q&A一覧
- 息子が警察に逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
- 逮捕された息子が引き続き勾留されました。どんな取扱をされるのでしょうか?
- 逮捕・勾留された息子に弁護人を付けた方がよいのでしょうか?
- 「当番弁護士」とは、どのような制度でしょうか?
- 当番弁護士に接見してもらった後、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
- 弁護人を付けたくても、弁護人を雇うお金がありません。どうしたらよいでしょうか?
- 息子が起訴されました。釈放されないのでしょうか?
- 息子の保釈を請求したら、釈放されるのでしょうか?
- 刑事裁判(公判)は、どのように行われるのでしょうか?
- 「公判前整理手続」とは、どのようなものですか?
- 未成年の息子が逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
- 息子が家庭裁判所から受けた「観護措置」とはどのようなものですか?
- 未成年者の息子が家庭裁判所から受けた「保護処分」とは、どのようなものですか?
- 弁護人・付添人は、どんなことをしてくれるのですか?
- 犯罪被害者から相談を受けています。どのように接してアドバイスすればいいのでしょう?
- 犯罪の加害者は、どのような責任を負うのでしょうか?
- 告訴・被害届は、いつ、どのようにして行えばよいのでしょうか?
- 犯罪被害者は、どのようにして刑事事件の進行を知ることができるのでしょうか?
- 加害者が少年の場合、犯罪被害者の立場はどのように配慮されているのですか?
- 裁判で、犯罪被害者が自分の心情や意見を述べる際、どんな配慮がなされていますか?
- 犯罪被害者が加害者の刑事裁判に積極的に関与する方法はありますか?
- 犯罪被害者が被害の回復や弁償を求めるために、どのような制度がありますか?
- 裁判員裁判が実施されていますが、この制度の意義や概要は…?
- 裁判員は、どのようにして選ばれるのでしょうか?
- 裁判員に選ばれた場合の職務内容と心構えは?