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告訴・被害届は、いつ、どのように行えばよい?

刑事事件等

Q.告訴・被害届は、いつ、どのようにして行えばよいのでしょうか?
A.犯罪被害に遭った場合、加害者の刑事責任を問うためには、できるだけ早くに届け出ること(被害届や告訴)が大切です。

通常の犯罪(非親告罪)では、捜査機関が犯罪捜査を行うために告訴などは必要ありませんが、捜査機関に犯罪の存在と処罰の意思を伝達するためには、被害届を提出したり、告訴をしたりすることが犯罪捜査のきっかけになります。

告訴とは、犯罪の被害者または法律上特に権限を与えられた者(死者の名誉毀損の場合の死者の親族または子孫)が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。

被害届は、処罰を求める意思表示を含まないといわれています。告訴があれば、捜査機関は事件処理などを告訴人に通知しなければなりません。告訴は、犯人の処罰を求める意思表示であり、通常は犯罪地を管轄する警察署長に対して行います。必ずしも書面による必要はなく、口頭でも可能です。また、犯人がわからないときでも、氏名不詳として告訴することができます。

親告罪(例えば、強姦、強制わいせつ)の場合、告訴しないと加害者の刑事責任を追及できません。告訴期間は、原則として、犯人を知ったときから6カ月とされていますが、性犯罪等については告訴期間が撤廃されました(刑訴法235条1項)。

刑事事件には公訴時効があり、一定の期間(犯罪により異なります)が経過すると、起訴できなくなりますので、できるだけ早く被害届や告訴状を出すことが必要です。

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