取扱業務

逮捕された息子が引き続き勾留されました

刑事事件等

Q.逮捕された息子が引き続き勾留されました。どんな取扱をされるのでしょうか?
A.勾留とは、逮捕に引き続く、被疑者の身体拘束のことをいいます。送検を受けた検察官が、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ(1)住居不定、(2)罪証隠滅、(3)逃亡のおそれがあると考えるときは、裁判官に勾留を請求することができます。

裁判官は勾留質問を行い、被疑者の弁解を聞いた上で、勾留の要件があるときは勾留状を発布します。勾留の理由や必要性がない場合には、勾留請求は却下され、被疑者の身体が釈放されることになります。

勾留期間は、原則として勾留された日から10日間ですが、やむを得ない事情がある場合にはさらに10日間延長されることがあります(最大限20日間)。実務では延長されることの方が多くなっています。この勾留を使って、警察官や検察官は捜査を行い、被疑者に対する取調べを行います。

被疑者には、取調べに際し、終始沈黙し、あるいは個々の質問に対し、供述を拒む権利(供述拒否権=黙秘権)が認められています(刑訴法198条2項)。

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