当番弁護士に接見してもらった後の手続き
刑事事件等
Q.当番弁護士に接見してもらった後、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
A.当番弁護士に接見してもらい、その弁護士に引き続き弁護活動をしてもらいたいときは、私選弁護人として選任することができます。また、その弁護士が受任しないときには、弁護士会に別の弁護士を紹介してくれるように申し込むこともできます。当番弁護士が逮捕段階で接見し、その事件が被疑者国選弁護の対象事件の場合、勾留された段階で、その弁護士に被疑者国選弁護人として受任してもらうことも可能です。
被疑者国選弁護の対象ではない事件の場合には、私選弁護の依頼をするしかないのですが、弁護士費用の捻出が困難な場合(現金・預貯金などが50万円未満)には、日本弁護士連合会が行っている法律援助制度の申込をすることができます。この場合、弁護士費用の負担は実質ありませんが、弁護士に依頼する必要性と相当性*1のあることが要件となっています。
- *1 例えば、否認事件であるとか、自白事件でも早期に示談して起訴猶予や罰金刑にしてもらう可能性がある場合など。
Q&A一覧
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- 逮捕された息子が引き続き勾留されました。どんな取扱をされるのでしょうか?
- 逮捕・勾留された息子に弁護人を付けた方がよいのでしょうか?
- 「当番弁護士」とは、どのような制度でしょうか?
- 当番弁護士に接見してもらった後、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
- 弁護人を付けたくても、弁護人を雇うお金がありません。どうしたらよいでしょうか?
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- 未成年の息子が逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
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- 犯罪被害者から相談を受けています。どのように接してアドバイスすればいいのでしょう?
- 犯罪の加害者は、どのような責任を負うのでしょうか?
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- 犯罪被害者は、どのようにして刑事事件の進行を知ることができるのでしょうか?
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- 裁判で、犯罪被害者が自分の心情や意見を述べる際、どんな配慮がなされていますか?
- 犯罪被害者が加害者の刑事裁判に積極的に関与する方法はありますか?
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