弁護人を雇うお金がありません
刑事事件等
Q.弁護人を付けたくても、弁護人を雇うお金がありません。どうしたらよいでしょうか?
A.これまで起訴前の被疑者の段階では、国選弁護の制度はありませんでしたが、平成21年5月21日以降では、(1) 必要的弁護事件*1において(2) 被疑者が勾留されているときで、(3) 被疑者から請求のあった場合には、国選弁護人が選任されることになります。原則として、被疑者自身の流動資産(現金、預貯金)が50万円未満であることが要件とされていますが(資力申告書を提出することになります)、これを上回る場合でも請求できる場合があります。なお、勾留前の逮捕段階での国選弁護制度は認められていません。その場合は、とりあえず当番弁護士の出動を要請してください。
起訴された後の被告人段階での国選弁護制度は従前からあり、現在では、1.被疑者国選弁護と同様に、被告人の請求による選任(資力申告の必要があります)、2.必要的弁護事件(弁護人がいなければ開廷することができない事件)における裁判所による選任などがあります。刑事事件の公判において、弁護人がいない事件はほとんどないといってよいでしょう。
- *1 死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固にあたる事件を必要的弁護事件といい、全体の大部分がカバーされます。
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