息子が起訴されました。釈放されないのでしょうか?
刑事事件等
Q.息子が起訴されました。釈放されないのでしょうか?
A.逮捕・勾留された後、上記の身体拘束期間の制限内で、検察官は起訴するかどうかの決定をしなければなりません。通常起訴(公判請求)されると、「被疑者」から「被告人」となり、公開の法廷で刑事裁判が行われることになります。この場合、原則として身体拘束(起訴後勾留)が判決に至るまで継続することになります。通常、起訴後1~2カ月の間に第1回公判(裁判)が開かれることになります。罰金刑のある比較的軽微な犯罪(窃盗、傷害など)については、略式裁判として起訴されると、罰金を納付することで即日釈放になることもあります。もし、起訴しない場合には、検察官は被疑者の身体を釈放しなければなりません。
Q&A一覧
- 息子が警察に逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
- 逮捕された息子が引き続き勾留されました。どんな取扱をされるのでしょうか?
- 逮捕・勾留された息子に弁護人を付けた方がよいのでしょうか?
- 「当番弁護士」とは、どのような制度でしょうか?
- 当番弁護士に接見してもらった後、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
- 弁護人を付けたくても、弁護人を雇うお金がありません。どうしたらよいでしょうか?
- 息子が起訴されました。釈放されないのでしょうか?
- 息子の保釈を請求したら、釈放されるのでしょうか?
- 刑事裁判(公判)は、どのように行われるのでしょうか?
- 「公判前整理手続」とは、どのようなものですか?
- 未成年の息子が逮捕されました。今後、どうなるのでしょうか?
- 息子が家庭裁判所から受けた「観護措置」とはどのようなものですか?
- 未成年者の息子が家庭裁判所から受けた「保護処分」とは、どのようなものですか?
- 弁護人・付添人は、どんなことをしてくれるのですか?
- 犯罪被害者から相談を受けています。どのように接してアドバイスすればいいのでしょう?
- 犯罪の加害者は、どのような責任を負うのでしょうか?
- 告訴・被害届は、いつ、どのようにして行えばよいのでしょうか?
- 犯罪被害者は、どのようにして刑事事件の進行を知ることができるのでしょうか?
- 加害者が少年の場合、犯罪被害者の立場はどのように配慮されているのですか?
- 裁判で、犯罪被害者が自分の心情や意見を述べる際、どんな配慮がなされていますか?
- 犯罪被害者が加害者の刑事裁判に積極的に関与する方法はありますか?
- 犯罪被害者が被害の回復や弁償を求めるために、どのような制度がありますか?
- 裁判員裁判が実施されていますが、この制度の意義や概要は…?
- 裁判員は、どのようにして選ばれるのでしょうか?
- 裁判員に選ばれた場合の職務内容と心構えは?